団体認定の規約

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団体認定の規約

団体認定の規約

1.認定事業の目的と考え方 現在進行している大学評価をはじめ、教育事業体に対する評価の方法は現在さまざまな形で試行・研究されている。そして、そのどの評価方法においても、基本となっているのが自己評価である。 本認定事業においても、各団体の教育活動内容を評価し、審査する方法として「各団体の自己評価」 を基本とする。そのため、小学校英語指導者認定協議会(以下 PSEO と称す)では各団体の行ってい る指導者養成講座における考え方やカリキュラム、講座の運営方法などに対して自己評価を行うための基準を PSEO から示し、各団体で実施した自己評価表を団体認定審査の柱とする。
1.1 指導者養成を開設(または実施)している大学・民間教育団体・教育事業体などの教育機関の 教育活動を評価・審査し、良好と認めた各団体を「協議会が認定した登録団体」とする。
* 登録団体は認定協議会の会員であることを義務付けない。
1.2 「協議会が認定した登録団体」は各自が養成した指導者を認定協議会に責任を持って推薦し、 小学校英語指導者資格認定証明書の交付申請をする。
* 推薦した者に対する教育現場からの評価が著しく低いなど、認定の趣旨に反するような事が発生 した場合は団体の登録を取り消すこともある。
1.3 認定協議会はその資格付与申請に基づいて審査を行い、合格者に対して小学校英語指導者資格 認定証明書を交付する。

以上のような考え方を基本にして本認定事業を行うものとする。

2. 団体への評価・審査の方法 (団体認定及び講座認定の審査方法)

2.1.1 PSEO の団体認定及び講座認定の審査は、理事会によって設置された認定委員会が行う。 団体から PSEO に提出された申請書類(養成講座企画書、教育内容調査用紙、団体登録申請用紙、 自己評価シート)は、認定委員会の各委員に送付され、別途定められた評価項目ごとに評価を行い、 評定を付すとともに、留意すべき点や計画を変更すべき点等の意見を付して認定委員会に提出する。 (1 次認定審査)

2.1.2 委員は、必要に応じて、審査期間中に申請書類の詳細に関係する追加資料の提出を事務局経 由で団体に求めることができる。
2.1.3 各委員から提出された 1 次認定審査の得点の最高点と最低点を除いた合計得点の平均点が 6割に達している場合、認定委員長は最終審査会議を開催し、全委員の合意を得て認定する。合計 得点の平均点が6割に達していない場合は、1 次認定審査の段階で不合格となるが、申請書類など を再提出させ、それを受領した後に認定委員会を開き、協議の上、全委員の合意を得て認定する。 (2 次認定審査)

(聞き取り調査)
2.2.1 認定委員会は、1 次認定審査の段階で、提出された書類のみで認定団体としての適格性や講 座内容の妥当性が判断できないと判断した場合、団体に対して聞き取り調査を行うことができる。 なお、聞き取り調査にかかる費用は団体側が負担するため、団体側の了解を求める必要がある。

2.2.2 その際、認定委員会からの意見に基づき、団体が申請書類の内容修正を行うことを条件とし て、認定を決定することがある。

(守秘の徹底)
2.3 審査の過程は非公開とし、委員は、審査の過程で知りえた次の 2.3.1-6 に掲げる情報を他に漏ら してはならない。なお、認定委員会の認定委員名は、委員長を除き非公開とし、委員は外部に対して 自らが委員であることを伝えてはならない。

2.3.1 申請書類、追加資料及びそれらの内容
2.3.2 申請団体の情報(公開された情報を除く。)
2.3.3 認定委員の氏名及び認定委員を特定できる情報 2.3.4 各委員による審査評点、コメント及びその集計結果 2.3.5 審査結果(申請団体に開示されるまでの間)
2.3.6 その他非公表とされている情報

(利害関係者の排除)
2.4 委員は、次に掲げるものに該当すると自ら判断する場合は、審査に加わらないものとする。

2.4.1 何らかの形で認定委員自身が審査する団体の指導に関係する場合
2.4.2 認定委員が審査する団体の役員、職員、教員等として在職(就任予定を含む。)している場 合
2.4.3 認定委員が審査する団体の事業遂行において密接な関係(監事、経営、協議会委員等)を有 する場合
2.4.4 認定委員が機関の長と親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係を有する場合 2.4.5 審査する団体の採否が、認定委員の直接的な利益につながると見なされるおそれのある場合 2.4.6 認定委員が中立・公正に審査を行うことが難しいと自ら判断する場合

(評価方法)
2.5 評価の方法とその基準

その団体がPSEO 指導者認定講座を行う事業に取り組む団体としてふさわしい団体であるのか、 講座を行う目的が妥当か、団体の背景に照らして合理性があり、妥当なものとなっているかというこ とを基準とする。
審査項目は別途定める 。

上記の 各項目を各 10 点満点で評価する。【10 点×6 項目=60 点】

(認定期間と結果の通知) 2.6 認定期間と結果の通知

団体認定については年度の上半期初頭と下半期初頭に申請を受け付け、一次審査の結果を 3 ヶ月以 内に審査結果を通知する。

B.団体としての登録の申し込みとその審査方法

1. 団体登録の申請及び団体更新 登録団体となるためには協議会の審査を受け「登録団体」と認定される必要がある。そのため、認定を希望する団体は下記の提出書類を認定協議会事務局より取り寄せ、協議会へ提出し、団体認定審査料と ともに登録申請を行う。

提出書類:
団体登録認定申請書(表紙)
団体登録申請用紙
自己評価シート
養成講座企画書 公立小学校とのかかわりに関するアンケート(団体申請時のみ) 登録団体活動報告(団体更新時のみ)

2. 団体認定審査料 登録団体として認定するための評価・審査費用を以下のようにする。

登録団体審査料 100,000 円(基幹会員団体 50,000 円)※消費税は別途

更新時の審査料 40,000 円(基幹会員団体 20,000 円) ※消費税は別途 なお、審査の結果不合格となり、団体登録ができない場合でも上記の審査料は返金しない。 また、聞き取り調査を行う場合の費用は団体側負担とする。

C.団体登録と登録の更新

1. 登録団体の講座運営の報告 登録団体として認定された団体は申請時に提出した内容の指導者養成講座を運営する。時間や場所など

の関係でその講座内容を変更するときも、必ず共通カリキュラムをカバーする指導者養成講座を運営し なければならない。そのため、登録団体は指導者養成講座を開催する場合、認定協議会にその講座につ いて企画書を提出し、「指導者資格認定講座」としての了承を得なくてはいけない。

登録団体は認定協議会の HP に掲載し、登録団体主催の指導者育成講座やセミナーのスケジュールを公 開し、受講希望者に向けて情報を発信する。

2. 登録団体の更新
登録団体としての有効登録期間は 4 年間とする。有効期間を終了するとき、登録を更新しなければなら

ない。この更新時に再審査をおこない、合格した場合登録を更新することができる。
2.1 各団体が推薦した指導者について小学校指導者として相応しくないといった情報が認定協議会に 寄せられた場合など、その登録団体に対して登録を更新しないことがある。
2.2 有効期間内であっても協議会が登録団体としてふさわしくないと判断した場合は登録団体の資格 を取り消すことがある。

D.指導者資格認定推薦について

1. 指導者資格認定推薦の方法 登録団体として共通カリキュラムに則った指導者養成講座を運営し、修了者に指導者資格を与えるために認定協議会に推薦手続きを取る場合、認定協議会が定めた「小学校英語指導者資格認定制度規約」に従 って申請を行う。

2. 指導者資格認定の推薦基準 各登録団体は以下の推薦基準を参考に指導者の推薦をおこなうこと。

2.1 認定協議会が認めたその団体の養成講座を修了したこと。
2.2 共通カリキュラムの内容が習得できていると判断できること。 2.3 英語で授業をやることができる英語力を有すること。

2023年6月施行

一般社団法人日本心理的安全教育機構

代表理事 小野 みか